長いところでは、10日の土曜日から18日の日曜日まで、
なんと9連休。。。
GW並みですね。
その連休が終わった翌日、19日にいよいよばね指の手術となります。
18日は深夜勤務なのでどうしようかと思ったのですが、
入院するわけではなく日帰り手術。
午後だしいいかと思い、そのまま深夜勤務にしました。
19日から来月10日ころまで休みを取る予定でいます。
19日から今月31日までは公傷。
休業補償の申請をするつもりですが、
18日まで4回の公休を有給にしたいなと考えました。
うちの会社は有給の起算日10月です。
が、今年は労災で休業していたのでまだ1回も使っていない。
でも・・・
うちのような飲食店では普通の会社のような日曜日は絶対に休みというわけでもなく、
変形労働という形をとっています。
法定休日というものです。
通常は1週間に1度と決められているようですが、
変形労働の場合は、4週4休?
4週間で4日休みなさいというもの。
でも1ヶ月は2月を覗いて30日か31日。
4週間は28日なので、
2日ないし3日余りが出ます。
そのあまりの日も週となるようで、
つまり1ヶ月で5日の休みは絶対にとりなさいとなります。
基本は1週間に1度の休みのようですが、
うちの会社の場合は1ヶ月のうちに5日の公休をとればよいとの事。
極端な話、
月初めに5日休みを取れば、
あとの26日はぶっ続けで仕事しても違反にはならないという事らしいです。
あくまでも極端な話です。
18日まで4日の公休。
その4日の公休を有給にしてしまうと、
8月は公休が1日もないということになってしまう。
それでもいいのか???
公傷は、無給出勤ということになります。
だから有給日数の計算で出勤扱いになり、
ちゃんと有給がもらえるのです。
ネットで調べた時、私のようなケースは全く見当たらない。
唯一、公傷期間中でも、
1日公休日があるものとして・・・・・
という記事を目にしました。
ということは、13日間の公傷で1週間に1度休みがあるとすれば、
2回休みがあることになります。
残り3日の公休。
18日まで4日の公休があるので1日は有給が使えるのかもしれない???
Yahooの知恵袋で質問してみたりもしたのですがね、
納得のいく答えは得られませんでした。
やっかいなのは変形労働という事です。
で、思い切って会社の人事に電話して聞いてみました。
労災の担当である方に…
調べてから折り返しますと言われ、
電話待つ事2時間。
答えは、18日までの公休4日すべて有給にできますという事でした。
理由などは聞いていませんが、
おそらく月5日の公休日を、
19日以降に取った事にできるという事なのではないでしょうか。
法定休日が日曜日と決められている場合でも、労災で休業になると「公傷」となります。
公傷期間中でも、公休日(法定休日)は存在するという事なのでしょう。。。
というのが私の考えです。
実際の本当のところはわかりません。
ポイントは、うちの会社は変形労働を取っていて、
公休日は固定で決まっていないという事です。
ということは・・・ですよ。
来月は10日くらいまで休職するつもりでいるのですが、
抜糸は2週間後という事なので、2日に抜糸だとして、
2日まで公傷。
それが公休日としてもカウントされるのであれば、
あと3日分の公休日があればよいということになります。
って事は、もしかしたら8日分有給が使えるかもしれない。。。。。
有給使わないと、その後の有給取得の時に
有給日額が下がってしまうのです。
と、そこまでがめついことを考えている私。
確信犯です・・・・(^^;