2019年08月11日

変形労働(1ヶ月)の休日は。。。

お盆休みに突入。
長いところでは、10日の土曜日から18日の日曜日まで、
なんと9連休。。。
GW並みですね。
その連休が終わった翌日、19日にいよいよばね指の手術となります。
18日は深夜勤務なのでどうしようかと思ったのですが、
入院するわけではなく日帰り手術。
午後だしいいかと思い、そのまま深夜勤務にしました。
19日から来月10日ころまで休みを取る予定でいます。

19日から今月31日までは公傷。
休業補償の申請をするつもりですが、
18日まで4回の公休を有給にしたいなと考えました。

うちの会社は有給の起算日10月です。
が、今年は労災で休業していたのでまだ1回も使っていない。

でも・・・

うちのような飲食店では普通の会社のような日曜日は絶対に休みというわけでもなく、
変形労働という形をとっています。
法定休日というものです。

通常は1週間に1度と決められているようですが、
変形労働の場合は、4週4休?
4週間で4日休みなさいというもの。
でも1ヶ月は2月を覗いて30日か31日。
4週間は28日なので、
2日ないし3日余りが出ます。
そのあまりの日も週となるようで、
つまり1ヶ月で5日の休みは絶対にとりなさいとなります。

基本は1週間に1度の休みのようですが、
うちの会社の場合は1ヶ月のうちに5日の公休をとればよいとの事。
極端な話、
月初めに5日休みを取れば、
あとの26日はぶっ続けで仕事しても違反にはならないという事らしいです。
あくまでも極端な話です。

18日まで4日の公休。
その4日の公休を有給にしてしまうと、
8月は公休が1日もないということになってしまう。
それでもいいのか???

公傷は、無給出勤ということになります。
だから有給日数の計算で出勤扱いになり、
ちゃんと有給がもらえるのです。

ネットで調べた時、私のようなケースは全く見当たらない。
唯一、公傷期間中でも、
1日公休日があるものとして・・・・・
という記事を目にしました。

ということは、13日間の公傷で1週間に1度休みがあるとすれば、
2回休みがあることになります。
残り3日の公休。
18日まで4日の公休があるので1日は有給が使えるのかもしれない???

Yahooの知恵袋で質問してみたりもしたのですがね、
納得のいく答えは得られませんでした。
やっかいなのは変形労働という事です。

で、思い切って会社の人事に電話して聞いてみました。
労災の担当である方に…

調べてから折り返しますと言われ、
電話待つ事2時間。

答えは、18日までの公休4日すべて有給にできますという事でした。
理由などは聞いていませんが、
おそらく月5日の公休日を、
19日以降に取った事にできるという事なのではないでしょうか。
法定休日が日曜日と決められている場合でも、労災で休業になると「公傷」となります。
公傷期間中でも、公休日(法定休日)は存在するという事なのでしょう。。。

というのが私の考えです。
実際の本当のところはわかりません。

ポイントは、うちの会社は変形労働を取っていて、
公休日は固定で決まっていないという事です。

ということは・・・ですよ。
来月は10日くらいまで休職するつもりでいるのですが、
抜糸は2週間後という事なので、2日に抜糸だとして、
2日まで公傷。
それが公休日としてもカウントされるのであれば、
あと3日分の公休日があればよいということになります。
って事は、もしかしたら8日分有給が使えるかもしれない。。。。。

有給使わないと、その後の有給取得の時に
有給日額が下がってしまうのです。

と、そこまでがめついことを考えている私。
確信犯です・・・・(^^;
posted by BAMIKO at 16:02| Comment(0) | 労災・保険関係 | 更新情報をチェックする

2019年07月14日

労災・移送費の支給

先月申請していた、通院の交通費が振り込まれました。
昨年8月、初めて労災で病院にかかってから今年5月の通院、計13回。
入退院で自家用車の往復2回。
8748円です。

私の計算では8648円だったので100円多かったのですが、
これは自家用車でしょうかね。
家から病院までの距離が、ちょっとだけ長かったのかも。

DSC_3465.JPG

申請については以前の記事で。。

労災・交通費(移送費の請求)

決定前に懐かしい労基署のHさんから電話がありまして確認されました。
私は自家用車の回数を4回としていたのですが、
これは往復何回と書かなければならなかったようです。

休業補償給付の振り込みは、私の住むところでは金曜日ですが、
装具やこの移送費は水曜日のようだったので、
先週水曜日は、スマホのアプリで振り込まれるのを何回確認したことか(笑)
1万円にも満たないですが、いただけるものはいただかないとね。

病院に証明をいただく手数料もいりませんし、
自分でちゃんと記録付けておかないといけませんが、
やはりいただけるのはうれしいです。

まだ通院は続くので、今後請求はどうしようかと思いますが、
とりあえず記録だけはつけておきます。

ばね指の手術もありますし。。(^^;
posted by BAMIKO at 01:08| Comment(0) | 労災・保険関係 | 更新情報をチェックする

2019年05月28日

労災・交通費(移送費)の請求

いよいよ最後の労災請求です。
健康保険の傷病手当にはない交通費の申請。
通院で病院までかかった交通費がいただけます。

交通手段は、、、
・電車
・バス
・タクシー
・自家用車

これは、遠くにいい先生がするから・・・と、
飛行機や新幹線代も出るのかというてそうではありません。
原則市内、市内に適当な病院にない場合は隣の市や町。
とあります。

***************************

住居地または勤務地から、原則、片道2km以上の通院であって、
次の1から3のいずれかに該当するもの。

・同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき

・同一市町村内に適切な医療機関がないため、
 隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき

・同一市町村内および隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、
 それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき

***************************

私の場合は、市内ではありません。
隣町です。
手の外科の専門の先生のいる病院でないと・・・
上尾市内にも手の外科の先生はしらっしゃいましたが
(後から調べてわかった)
何よりも、6年前膝の前十字靭帯の再建手術した今の病院こそ、
整形外科においてはかかりつけの病院という事もあり、
今回ネットで調べた時に、偶然にも手の外科の先生がいらした!

自宅からは、車で4.3キロ。
過去にもこの病院を受診したことがあることは、
労基署でも把握していますから、特に問題になることはないでしょう。

私は、入退院時以外はバスで通っていました。
バスを乗り継いで。。

自宅近くのバス停から市役所前まで行き、
そこからまた病院近くまでバス。

初診は昨年8月。
そこから今月5月14日まで17回の通院の交通費の請求を行いました。
が、バスは13回です。
あとの4回分は、手術2回の入退院時の自家用車。

移送費の請求は7号様式となります。
いつ通ったのかその明細もつけるのですが、
その明細は2か月分で、10か月分の私の請求ではとても無理です。
が、明細は自作してよいとネットで見たので作ってみました。
もちろん、受診日はちゃんと記録していました。

こんなの。。。↓

移送費内訳.jpg

労務事務所から送ってもらった明細書はこちら。。

移送費.jpg

バスと自家用車ふたつだったので、
バスは1箇所にまとめて書きました。

○○~市役所前~○○

そして、1区間ごとの乗車賃と往復乗車賃。

で、ですね。。。
バスも距離を書かないといけないのです。
どうやって調べたかというと、
Googleマップです。
車や徒歩でしたら、自宅から目的地への距離が出ますよね。
ちゃんと経由地もバスの通る道で。
自家用車も同じく、ちゃんと通った道で調べました。

自家用車の場合は、1キロ37円で計算されるようです。

病院へはこの明細もつけて証明をもらうことになります。
バスは13回でしたが、
入院はふたつの手術合わせて20日だったので、
診療実日数は、確か33日と書かれていたように思います。
病院では、実際にかかった交通費のみの証明となるのだそうです。
自家用車は、明細によって申請ということになるのかな。。
でも実際の診療実日数は33日。
手術したことも入院したことは労基署では把握しているから、
まあこれでよいのでしょうね。。

あ、病院に提出したその7号申請書、
ネットで見たとき、文書料がかかると見たのですが、
無料でしたよ???
そのネットの記事を見たとき病院にも確認したのですが、
7号は文書料はかかりませんと言われました。
病院によって違うなんてことあるんですかね。。??

私ってば、なんと請求金額の計算、間違って書いていたんですよ。
でも病院では、そのままその金額書いてしまっていて、
昨日7号受け取って改めて確認してみたら、
あれまー、計算違っているじゃんと。。。(^^;

もう仕方ないですよね。
今日、もう一度病院に行って訂正してもらいました。
また1週間かかるって言われるかなと思ったら、
すぐその場で訂正してもらえた。
これ、気づかずに送っていたら、
違っていますよ~と送り返されてまた病院に行く羽目になっていたかも。

おそらく認められれば6月中には振り込まれるかと思います。
これで、とりあえず労災関係の申請は終了。

まだ通院は続くので、
もちろんその医療費は労災から・・・
なのでこちらで支払うことはありませんが。
posted by BAMIKO at 17:19| Comment(0) | 労災・保険関係 | 更新情報をチェックする

2019年05月09日

労災申請の時にやったこと

アクセス解析を見ると、
最近は労災申請の記事を読んでくださっている方がいるなあと。。。

私もネットで労災を検索しましたが、
個人ブログで書いている方はあまりいませんでしたね。。

多くの場合はパワハラでした。
私と同じように、認定に時間がかかります。
弁護士さんに相談される方が多く、
認定までに年単位になることも少なくないようです。

私の場合は、まずはTFCC損傷で申請。
これも仕事との起因性について審査して認定されるまでに5ヶ月かかりました。
(本当ならば4か月だったのですが…)
職場にも、どれだけの調理を行ったのかやタイムカードの提出などの要請が行きました。
しかし、労災申請など社会保険に関して請け負っている社会保険労務事務所と
店のやり取りがうまくいかず、
本来ならば11月いっぱいが提出期限だった書類が提出されず、
労基署から勧告書がいってしまう事態に…
結局12月までに提出ということになり、
認定されたのが1月ということです。

私自身も労基署の担当の方と何度か電話で話しています。
いえ、一番初め労基署から仕事状況について確認の手紙が来たときは、
勤務時間など決まっていないシフトだったので、
どう書いていいのかわからず、直接労基署に出向いて面談という形になりました。
それがよかったと思います。

文字では表現しきれない状況を、
直接話すことができたからです。

それでも主治医からは、TFCC損傷が認定される確率は五分五分と言われ、
どうなるのかと思いましたが、
10月に職場に改善所の提出が来たという話を聞き、
これは認定されるのかもしれないという希望がわきました。

しかし先に書きました会社からの提出書類が提出されていなかったという事件があり、
これは自分でも動かなければいけないのだと思い、
自分でも労基署に、
自分でつけていたタイムカードや給料明細でどんな仕事状況だったのかの証明を送りました。
そして1月にやっと認定。

その後今度は肘部管症候群とばね指も労災申請することにしました。
その際、労災申請の書類に書く申請理由を記入してもらうために、
私の方で詳しく状況を書いたものを労務事務所に送りました。
申請用紙が私に送られてきたときに、それも添付されていました。
一緒に病院に提出してくださいと。
労災申請は、病院から労基署に申請する形になります。

あ、そういう状況を添付してもよいのだ・・・・

肘部管症候群の申請用紙を病院に提出したのは1月。
ばね指は4月。

ところがですねーーー
病院から労基署に提出されたと思っていた肘部管症候群の申請は、
なんとまだ労基署に提出されていなかったんですねー(^^;

その前に、休業補償の病院の証明欄に、
TFCC損傷以外に中部保管症候群とばね指の病名が書かれてしまい、
労基署ではそれを見て、休業補償がストップとなってしまったわけです。
そして3月に休業補償を給付するにあたっての調査が始まり、
その手紙が来る前に労基署から電話がありました。

その話で、まだ病院から提出されていなかったことが判明。。
何故病院から提出されていなかったのかはよくわかりません。
が、病院側でも私のようなケースは初めてだったのかもしれませんね。
整形外科でかかった3つの病気が、すべて労災申請というのは…

労基署から病院に電話がいき申請となったようです。
その間はもちろん、労災申請したという事で(病院に提出したという事で)
手術費や入院費等は払っていません。

話は戻りますが、労基署からの電話は、
審査するにあたって過去に労災にはしていないが
仕事により怪我や痛みなどの症状が出て病院を受診した分に関しても
記入してほしいとのことでした。

一番初めに労基署に行ったとき、
そういう事も話していたのです。
母指CM関節症や、テニス肘になって受診したことがあると。
つまりそれだけ仕事は腕や手に負担がかかるものだと。。。

それを調べるために(労基署が)、
病院で調べることに対しての同意書を書いてほしいと言われました。
そして書類が送られてきたのが3月。
それにはまた、どれだけの仕事量かというのがあったので、
今度は、1時間当たりの客数、
仕事状況など詳しく書きました。
ので、今回は会社への問い合わせはなかったようです。

ただ、病院を調べるにあたり、
受診した時の健保がどれだったのか、それも書く必要があり、
今の職場の健保と、一部旦那の扶養になっていた時の健保を知る必要がありました。
その旦那の健保がわからず、また労基署から電話が来ました。
たぶん協会けんぽだったとは思うのですがはっきりわからず、
その時の会社はすでに退職していたため、
労基署からその会社に確認するために、会社名を教えたり・・・

受診した病院や受診した時期、
それもこのブログに書いていたからわかっていたようなもの。。

弁護士などつけることもなく一人で労基署と戦う(?)形になりました(笑)

そしてやっとやっと4月下旬に肘部管症候群とばね指についても、
TFCC損傷と合わせて一括認定となったわけです。

GWを挟んだため、
明日やっとストップされていた休業補償が振り込まれます。
長い戦いでしたねー


ばね指申請の時に添付した私の状況書?というのかな・・・
それを載せてみます。
急性の怪我などではない、
私のような長年の経過による怪我の場合は、
このようなよくわかる状況は必要なのだと思います。

労災1.jpg

クリックすると別窓が開き表示され、
またそれをクリックすると多少大きく表示されます。

認定されるまで労基署から何度か電話はかかってきましたが、
私の方からも何度か電話しています。
TFCC損傷の時は、本来提出されるべき書類が提出されなかったとき、
タイムカードは本社でないとわからないこと、
仕事量については、過去のシフト表でわかることを担当の方に話しました。
結局は、ほとんど自分で動いて勝ち取った認定だと自負しています。

黙っていては認定されるものも認定にならない。
いかに状況を労基署にわかってもらうか、
そのわかってもらえるためにどう証明するか。
それが一番必要なことなのだと思います。
posted by BAMIKO at 12:36| Comment(0) | 労災・保険関係 | 更新情報をチェックする

2019年04月25日

労災一括で認定決定~!

昨夜は深夜仕事で、帰ってきたのは3時過ぎ。
寝たのは3時半。
で、起きたのは今朝10時。。。(^^;

目覚めたのは電話のベルの音。
あー、なんか音がする・・・・・
はっと目が覚めたんだけど、結局電話は取れなかった。

どこからだったのかな。。と思ったけど、
あー、もしかして労基署?

先月労基署から電話かかってきて話してからそろそろ1か月。
なんかそんな予感がしていました。

起きてぼーーっとしてたら、1時間くらいしてまた電話が・・・

聞き覚えのある声。
やっぱり労基署の担当者の方でした。


病院から出された労災申請よりも先に、
休業補償の方での審査となっていました。
2月に手術した「肘部管症候群」と指の腱鞘炎(ばね指)
こちらとしてはTFCC損傷のみでの休業補償申請だったのに、
病院側ではTFCC損傷と肘部管症候群、腱鞘炎と全部病名を書いてしまっていたので、
5回目以降の休業補償がストップされていました。

そして3月に労基署から手紙で、
これまで労災にはしていなかったが、病院で治療した怪我についても書き出してくださいと…
その病院へ確認とるために、同意書にサインと印鑑も押して提出しました。

普通だったらここでめげる。。
大体いつ怪我をしていつ病院に通ったのかなんて、覚えているはずがない。
でもブログに書いてたので、行った時期特定(笑)
鍋などの重量とかも調べ、タイムカードもちゃんとつけているから、
全部そろえて送り返したのでした。

そして今日、TFCC損傷と合わせて一括認定しますと電話。
思わずガッツポーズ!

自分で勝ち取った認定だと思っています。
TFCC損傷は、先生には認定されるかは五分五分だと言われました。
肘部管症候群も仕事のせいとして申請してもいいけど、どうかなあと。。
ましてやばね指に関しては、うーーーん。。
先生も3つも労災申請だななんてあきれていたでしょう。。

先生、きっとほんとーーに大変だったと思います。
労基署の相手をするのは。。

来月診察でお礼を言わねば。
病院に通った時の交通費(移送費)も、まとめて請求するので、
申請書を社会保険労務事務所から送っていただきました。
来月の診察後に病院に証明をもらうために休業補償とともに出すつもりです。

posted by BAMIKO at 23:45| Comment(0) | 労災・保険関係 | 更新情報をチェックする

2019年04月23日

共済会の見舞金

うちの会社には共済会がありまして、
その会費が給料から差し引かれます。
まあ半分を会社が補助してくれる形ですが。。。

病気で入院した時、長期休職した時、
家族が亡くなった、結婚した。。
そんな時に祝い金や見舞金を請求すればいただけます。

他に、ディズニーランドやハウステンボスなどの入場料補助とか…
年に一度ですが、ディズニーランドは1500円補助してもらえます。

で、復職したので先日見舞金を請求したのですが、
業務災害は病気やけがの見舞金のみ。

入院した場合は1日500円程度出されるらしいですが、
それは労災の場合はもらえない。
また長期休業も労災の場合はもらえない。

なんかこれっておかしくない??

と思ってしまうのです。

だって怪我した原因は会社ですよ。
いくら休業補償は(初めの3日間は会社からですが)労働保険から支払われるから・・・
とは言っても、満額ではありません。
6割ですよ・・・
あと2割分は特別支給金で、ボーナスみたいのもの?なのでまあ8割ということになりますが…

なんで傷病と同じようにくれないんだー
傷病にしても、傷病手当ってものがあるじゃないかー
8ヶ月も休業してるのに、会社は責任感じないののか???

なんて思ってしまうのですが、
これが現実?
一般的なんでしょうかね…

posted by BAMIKO at 13:54| Comment(0) | 労災・保険関係 | 更新情報をチェックする

2019年03月29日

休業補償・一部支給

先程労基署から電話がありました。

1/16~2/14分については支給決定との事です。
2/14と言うのは、肘部管症候群の手術をして退院した日なので、
そこまでは働けなかったと確認できたとの事なのでしょう。

振込み日は4/5。
やはり埼玉県は金曜日振り込みのようですね。

肘部管症候群の労災申請は、まだなされていませんでした。
4月にばね指と合わせて申請するとの事。
ってことは、そこからまた3ヶ月かかるのかなあ…

それとも休業補償の事もあるので、
先に休業補償について(TFCC損傷・肘部管症候群・ばね指)審査してしまうのでしょうか。。
微妙なところです。

休業補償の病院の証明日は、
病院を受診した日になります。
未来の日付に対しての証明はできないという事です。

なので、例えば今日3/29まで休職していたとしても、
3/5(ばね指注射+診察)から受診していないので、
3/6~3/29の証明はできない。
4/2が受診日なので、4/2にならないと証明はもらえないという事です。

これがいざ働けますよ~となった時が問題。
たとえばGW明けから働いても良いと言われた場合。
5/7から働いたとして、
その前の受診が4/2だとしたら、
5/6までの休業補償は、
5/7以降に受診した時に申請書を出して証明をもらわないといけないので、
その受診するまではもらえないという事になります。
まあ、こちらからこの日に診察入れてもらえますか?ってお願いしちゃえばよいのでしょうけど。
これは、健康保険の傷病手当も同じです。

支給自体は、病院の証明日から約1ヶ月後になりますが…

    ↓

病院の証明もらうのに1週間。
それを社労事務所に郵送して届くのに3日(九州なので)
そこからまた労基署に送るのに3日。
労基署に届いて振り込みに1~2週間(曜日にもよります)

で大体1ヶ月です。

膝の時は収入保険に入っていたので、それ程家計に影響はなかったけど、
もうやめてしまったので今回はきついです。
早く決定してほしい~
posted by BAMIKO at 17:09| Comment(0) | 労災・保険関係 | 更新情報をチェックする

2019年03月27日

大きな勘違い。。休業補償の審査だった!

午後、労基署の担当の方から電話。

過去の健康保険を使って治療した左手のケガについて、
私が夫の扶養になっていた時の健康保険組合がわからないので、
その件についての電話でした。

なんか話してて変なんですよ。。
話しがかみ合わない。

私は肘部管症候群の労災申請についてだと思っていたのですが、
5号用紙は提出されたのですか?と聞いてくる。

「えー、1月に提出して2月の手術も治療費は払っていません」

と答えたのですが、どうやらまだPC上にそのデータが載っていないと言うのです。
つまり今回の調査は、休業補償についての再審査だった!

だから振り込まれていないという事だったのです(^^;)

あらーーー、大きな勘違い。
労災審査だと思って、労基署から提出書類にあんなにいっぱい資料つけてしまった(爆)

その時の手紙観たら、確かに「休業補償について」って書いてあった!
思い込みでちゃんと読んでなかった~(^^;)

DSC_3147.JPG

って事は、休業補償は当分支給されないって事ですか。
って聞いちゃいました。。
どのくらい調査に時間がかかるのかわかりませんが、
決定されたら電話をくださるそうです。

でも一体労災申請はどうなったんだ???
もう2ヶ月も経っているのに。。
労基署から病院に聞いてみるとの事ですが・・・

あー、でも。。。
逆に言えば、
休業補償で肘部管症候群の事が認められれば、
労災申請も認められるって事かな。
治療費についての・・・

posted by BAMIKO at 17:31| Comment(0) | 労災・保険関係 | 更新情報をチェックする

休業補償の支給がストップされてる?

予想はしていたんですけどねえ。。。

今の休業補償ってTFCC損傷の分なのです。
が、病院の証明をもらうと、そこにTFCC意外に肘部管症候群とばね指の事もかかれているんですねー
これいいんだろうかと思いながら、
社労事務所に送り返しちゃうのですが、
本当だったら3/15頃には振り込まれるであろう2/14までの休業補償が、
いまだ振り込まれていません。
大体病院で証明してもらう日付の1ヶ月後ぐらいに振り込まれているのですけど。。。

病院に申請用紙を提出して1週間後に取に行く。
それを長崎にある社労事務所に送り返して、
社労事務所から労基署に提出されるのに1~2週間くらい?
労基署に届いて用紙に不備がなければ1週間くらいで振り込まれるはずなんですが。。。

1週間後の3/22にも振り込まれませんでした。
その前の8日頃に労基署から電話があり、
肘部管症候群の審査が始まったことを知りました。
もし認定となれば、TFCC損傷と一括での認定となります。
そのため、認定されるまでは休業補償がストップという事なんでしょうか…

でもー
TFCC損傷でいまだ働けない事は事実なんですよ~~
支給してくれてもいいじゃないのーー

今週金曜日振り込まなければ、労基署に電話してみようと思います。
もしストップされているのだとすると、
認定されるまでまた3ケ月かかるのかな。。
TFCCは4ヶ月かかりましたけど、
本当なら3ケ月で決定だったので…

でも職場の状況というのはわかっているはずなので
(同じ担当の方なので)
そこまではかからない・・・といいなあ。。
posted by BAMIKO at 10:52| Comment(0) | 労災・保険関係 | 更新情報をチェックする

2019年03月20日

復職後の社会保険料は?

TFCC損傷手術(尺骨短縮術)から明日で4ヶ月。
あれ・・・、まだ4ヶ月かあと思ってしまうのですが。。。(笑)

最近は自転車に乗るようになりまして、
やっと歩かなくてもよくなったなあ・・・という感じ。
前にも書きましたが、
自転車のハンドルを持つと、手術した左腕が痛くなります。
自転車乗るには、やはり腕の筋肉が必要のようですね。
腕の筋肉がないと、自転車を支えられない。
急ブレーキかけて止まろうとしても止められない。

なので、今はまだゆっくりゆっくり走っている状態です。

さて、休職(労災の場合は休業と言う)してから7ヶ月になろうとしています。
4月の診察でレントゲン撮って、復職の時期を先生と話すことになっていますが、
私、ちょっと焦っていました。
復職の時期について・・・

GW明け、あるいは6月に復職できないと、
9月の社会保険料改定で、また今の保険料適用になってしまうのではないかと…
社会保険料の算定月は、4~6月です。

その3ヶ月間の給料がないと、
また前年度の標準報酬月額が適用となってしまうのです。

今は無収入なのに、社会保険料と住民税で33000円も払っています。
かなりきつい。。。
休業補償もらっても(基礎日額の8割)、そこから社会保険料払わないといけません。
会社から請求がきて振り込まないといけません(笑)

復職しても今までのように働くつもりはなく、
126時間以下で働くつもりです。
私の会社は従業員数501人以上の企業なので、
2016年10月から始まったパートの社会保険加入条件にあてはまるものは
加入しなくてはならなくなりました。

まあでも、社会保険を脱退するつもりはさらさらありません。
ちょうどよかったって感じです。
65歳まで10年を切りましたが、
それでもある程度働いて、厚生年金もらえるだけもらいたい。

とは言っても、シュミレーションしてみると(ねんきんネット
今までのように働こうが、12万円くらいで働こうが、
もらえる年金額に大差はないので、
ムリして働かなくてもいいかと。。。

だったら、
・月88,000円以上
・週20時間以上

+126時間以下の条件で働けばいいかなと。。。

大体110時間くらいで働けば、14~15万円くらいになります。
深夜割増入れてですが。。

でも社会保険料の元になる「標準報酬月額」は、
パートでも社員でも変わりない。
短時間労働者でも、標準報酬月額の計算は変わらないのです。。

14~15万くらいの給料になると、今の等級より4つ下がるので、
5000円くらい下がるでしょうか。

ただ先程も書いたように、
算定月に無収入なのでそれがどうなるのか???

時間減らして給料も減るのに、
前年度の保険料払わないといけないのか???

先月会社の社会保険担当の方に聞いた時は、
5月、6月で短時間労働の加入条件であれば大丈夫と言われました。
もちろん9月までは今の保険料を払う事になりますが・・・

でも無収入だった場合の事は聞かなかった・・・・

501人以上の企業の場合、月11日以上の勤務とありますが、
電話した時は88時間以上と言われました。
それって、1日8時間働いて11日勤務で88時間になりますよね。
そういう事かあ・・・と。

さてさて、算定月の給料の平均が9月の保険料改定の元になることは書きましたが、
それは1年に一度改定の「定時改定」というものです。

他に「随時改定」というものがあります。

随時改定は・・・

1  昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
2  変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の
  平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に
  2等級以上の差が生じた。
3  3か月とも支払基礎日数が
  17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

問題は1です。
時給があがらないと対象にはならないのか????
という事です。
時給は変わらないけど時間数が減って給料が下がっても、社会保険料は変わらないのか???

それはとっても困る。。

調べてもあまり出てこないのですよね。。
パートの事は・・・

でもこんなの見つけました!

****************************

時給単価の変更はなくとも、
契約時間の変更があった場合は勤務体系の変更として固定的賃金の変動に該当し、
月額変更の対象となる。

****************************

具体例でこんな記事もありました。


第36号 時給者の所定労働時間を変更したとき


今までは126時間以上働くことが社会保険加入の条件だったのでそうしてきたけど、
短時間労働へ変更になると、
126時間以下と労働条件変更になるため、
随時改定の対象になる!

これで6月までに復職する事を焦らなくてもよくなった・・・(^^)

どちらにしても7月復職なら、7,8,9月の給料の平均で、
10月からの社会保険料が変更になる。。
定時改定は9月からの給料なので、
1ヶ月間は今の保険料払う事になるかもしれませんが。。



posted by BAMIKO at 12:43| Comment(0) | 労災・保険関係 | 更新情報をチェックする
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